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行政書士 高津 正好

レンタカー営業許可申請

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今日は、ご依頼をいただいたレンタカー営業許可申請を横浜の神奈川運輸支局にて実施してきました。

短納期で準備しましたが、無事にレンタカー営業許可申請が完了できましたので、一安心です。

レンタカー車両がレジャー向けのラインナップということもあり、本来は夏休み前の開業を計画されていたそうですが、お客様が最初に相談した他の士業者がミスリードをしてしまい定款の事業目的の追加のみでレンタカー営業が可能と判断しておられました。

結局、陸運局に車両のレンタカー登録に行って初めてレンタカー営業許可の存在を知ったそうです。

そして当社にご依頼をいただくことになったということです。

今回の件を伺うと、専門でないにしてもお客様からいただいた質問に対しては、しっかりと調べること、正しい回答を導き出してお客様に伝えることの大切さを痛感します。

もし当初からレンタカー営業許可申請も視野に準備されていれば、今頃はすでにレンタカー営業許可を受けることができているタイミングでした。

おそらく今回のレンタカー営業許可申請は、お盆明けに許可連絡を受けることになります。

この1ヶ月の差は大きく利益を損なう結果になると思います。

当社がこのようなことを引き起こさないよう気を引き締めていきたいと思います。

まずは客様のレンタカー事業の開始が迅速に行われるようご支援して参ります。

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