レンタカー業許可申請ガイド > レンタカー営業許可とは

レンタカー営業許可とは

1-1 そもそもレンタカー営業許可って何?

「有償で自動車を貸す」ために必須の許可!!

正式には自家用自動車有償貸渡業許可と言います。

「有償で自動車を貸す」ための陸運局からの許可のことを指します。

新車・中古車、自動車・バイクに関わらず、レンタカー事業を開始する際 には必ず取得が必要になります。

取得期間は1か月から2カ月程度で、実際に貸し出す車両については、 任意保険に加入する必要があります。

1-2 なぜ今レンタカー?

本業とのシナジー◎!!

若者の自動車離れが言われててますが、高い自動車ローンと駐車場代、車検代を支払うより「必要なときに必要なだけ」レンタカーを使えばいいという方が増えてきているようです。

また、自動車販売台数・保有台数はいよいよ頭打ちを迎え、自動車業界では本業との相乗効果があり比較的簡単に参入できるレンタカー事業の展開が増加しています。

特に、既存の人員・敷地・顧客がそのまま活用できるガソリンスタンド事業者の新規参入が増えています。

そして、ガソリンスタンド事業者だけでなく、自動車整備業や自動車販売業もレンタカー事業との相性は良く、メリットを最大限に活かすことができれば、本業に良い影響を及ぼすことは間違いありません。

ガソリンスタンド、自動車整備業、自動車販売業などの自動車関連事業を既に行なっている事業者様にとってはレンタカー事業を開始するにあたり、ほとんど初期投資が発生しません。今までの経営資源(店舗・人員・自動車)で開始できることが多いようです。

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