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よくある質問(FAQ)

Q. レンタカー営業許可を取得するための条件は何ですか?

特に厳しい条件はありませんが、レンタカーの保有台数が10台以上になる場合は、整備士資格を持つ従業員が整備責任者に就任する必要があります。

その他は、貸渡約款と料金表を作成することができ、許可後にレンタカーに対して、規定の任意保険に加入できれば問題ありません。

Q. 必要な書類は何ですか?

下記の書類が必要になります。

  1. 自家用自動車有償貸渡業許可申請書
  2. 貸渡約款
  3. 料金表
  4. 登記簿謄本、または住民票
  5. 確認書
  6. 事業計画書
  7. その他事案に応じて

上記に際して、下記の検討が必要です。

  1. 営業場所の決定
  2. 貸渡約款の検討・作成
  3. レンタカー料金の検討・作成
  4. 定款の事業目的追加(レンタカー事業)
  5. 当初のレンタカー台数の検討・決定
  6. 事業責任者の決定
  7. 整備管理者(整備責任者)の決定

Q. どのくらい手間がかかりますか?

実際には陸運局に2回~3回程度、行く必要がありますが、こちらは全て私が代行いたしますので実際には役所に行く必要はございません。

書類の作成も代行させて頂きますので、現実的には、

  • お打ち合わせの時間(1時間2回程度)
  • 書類をご用意の時間(30分程度の作業)

のみで取得することが可能です。

Q. 取得できた場合、別途費用はかかりますか?

登録免許税が発生します。

その他は、レンタカー登録(「わ」ナンバー登録)の実費や依頼した場合の手数料が発生します。

1台あたり実費は、4,000円程度、依頼費用は5,000円~8,000程度です。

行政書士への依頼の場合は、地域などにより異なるため詳細はご確認ください。

Q. バイクのレンタルも一緒にしたいが可能ですか?

バイクのレンタルも問題ありません。

レンタカー営業許可申請を行なう際に、乗用車、バス、トラック、特殊、二輪というカテゴリーにレンタカー登録予定の台数を申請することになっていますので、四輪車と二輪車の混在も問題ありません。

ただし、マイクロバスをレンタルする場合は、レンタカー事業の経営を2年以上行なっていなければならないと定められていますので、注意が必要です。

Q. 手数料はいつ、どうやって支払えばいいですか?

原則として、お申込み時に所定の口座にお振り込みにてお支払い頂きます。

ただし、レンタカー営業許可の取得ができない場合についてはお支払い頂いた金額を返金させて頂きます。

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