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行政書士

カーシェアリング

今日は、ご依頼をいただいているカーシェアリング車両の置き場移転の件で、新たな車両置き場になる車庫を

管轄する警察署の車庫申請窓口で、事前確認をしてきました。

本来、普通自動車は使用の本拠(自宅や営業所など)を定め、車庫証明書を取得して、陸運局で登録を行います。

カーシェアリングは、特例として、自宅や営業所がなくても使用の本拠と定め、車庫証明書の発行がなされます。

特例ですので、いくつか条件があり、条件を満たさなければ車庫証明書が発行されないため事前に確認のため

警察署に訪問しました。

こちらが想定している内容と相違がありませんでしたので、順次進めて参ります。

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