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行政書士

レンタカー事業者証明書

今日は、ご依頼をいただいたレンタカー事業者証明書の交付申請をしてきました。

レンタカー車両の増車登録の場合は、関東運輸局管内では、増車の変更届出を行った上で、

事業用自動車等連絡書の交付を受け、車検場などでレンタカー登録していました。

改正があり、レンタカー事業者証明書を事前に発行しておくことで、変更届出と

事業用自動車等連絡書の発行は、不要になりました。

レンタカー事業者さんとしては事務手続きが簡便になりました。

交付されたレンタカー事業者証明書をお客様にお渡しして、レンタカー登録を

実施していただきます。

 

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