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レンタカー営業許可取得の流れ

3-1 レンタカー営業許可申請の流れ

役所に行かなくてもOK!

  1. 貸渡約款の作成(レンタカー営業許可申請時に陸運局提出)
    ※約款の作成は、当事務所とお客様で行ないます。
  2. 料金表の作成(レンタカー営業許可申請時に陸運局提出)
    ※他社事例やお客様のビジネスモデルにあった料金体系をご提案いたします。
  3. レンタカー車両台数の検討
    ※10台以上のレンタカー保有台数の場合は、整備士資格を持つ従業員が整備管理者にならなければなりません。
  4. 申請書の作成(当事務所にて)
  5. 申請実施(管轄の各都道府県運輸支局)
  6. 補正対応(発送した場合)
  7. 許可
  8. 登録免許税の支払い(90,000円)
  9. レンタカー車両の登録(原則、お客様にご対応いただきます)

お客様は、基本的に陸運局に訪問する必要はありません。ご面倒は、お打ち合わせのお時間をいただくだけです。

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