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レンタカー営業許可

今日は、無事に、審査が完了したレンタカー営業許可申請の件で、許可書の交付手続きをして参りました。

このあとは、登録免許税の納付を行った上で、レンタカー事業者証明書の発行を受け、レンタカー登録をして、

本格的なレンタカー事業の開始となります。

引き続きご支援して参ります。

レンタカー

今日は、レンタカー営業許可申請の件でご相談をいただきました。

キャンピングカーの輸入や製作を行っている会社様です。

キャンピングカーのレンタル事業の展開を検討されています。

レンタル予定のキャンピングカーがかなり大型で、乗車定員はマイクロバスには

該当しないものの当初からレンタカー登録ができるか、不明な点もありましたので後日、

運輸支局にて確認予定です。

問題なければ早々に、レンタカー営業許可取得にに向けて準備を進めて参ります。

レンタカー事業者証明書

今日は、レンタカー事業者証明書の発行申請を行いました。

レンタカー営業許可は、数年前に取得しておられました。

当初登録したレンタカーをずっと稼働しておりましたが、増車することになりました。

現在は、レンタカーの登録にあたっては、1台ごとの事業用自動車等連絡書の発行ではなく、

レンタカー事業者証明書によることとなったため、本日レンタカー事業者証明書の発行申請を行いました。

無事に発行されましたので、お客様にお渡ししました。

レンタカー事業者証明書を使って、レンタカーの増車を実施していただければと思います。

レンタカー事業者証明書

今日は、ご依頼をいただいたレンタカー事業者証明書の交付申請をしてきました。

レンタカー車両の増車登録の場合は、関東運輸局管内では、増車の変更届出を行った上で、

事業用自動車等連絡書の交付を受け、車検場などでレンタカー登録していました。

改正があり、レンタカー事業者証明書を事前に発行しておくことで、変更届出と

事業用自動車等連絡書の発行は、不要になりました。

レンタカー事業者さんとしては事務手続きが簡便になりました。

交付されたレンタカー事業者証明書をお客様にお渡しして、レンタカー登録を

実施していただきます。

 

レンタカー事業者証明書

今日は、レンタカー事業証明の発行を行いました。

この4月1日から関東運輸局管内では、レンタカー登録にあたり事業用自動車など連絡書の発行は、行わなくなり、

レンタカー事業証明をもって登録できるようになりました。

簡便な取り扱いになり、機動的なレンタカー登録が可能になります

 

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